代表取締役・酒井美里ブログ
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2017/10/24
[調査] 情報提供を受けたけれど、登録になった特許。
freddie marriage
中間処理業務をされている方には、
「釈迦に説法」状態、ではありますが・・・
特許出願に対する情報提供制度 (リンク先:特許庁)
情報提供って、ユニークな制度だな、と思います。
なぜなら
年間の提供件数が6000~7000件程度あって。
※グラフ:特許庁サイトより。以降の囲み引用部分も同様です。
7割以上が拒絶理由通知で利用されているもよう。
また、匿名で情報提供も可能。
(その場合はフィードバックなどが受けられません。)
というもの。
要するに
「匿名でも可能で、利用のハードルは低い。
審査引例に使われるか、使われないかは やってみないとわからない。
けれど、使われる確率は7割以上。」
ってことだと理解しているのですが
この「やってみないとわからない」不確実性を持った感じが
ちょっとユニークだな、と思うのです。
でもね
「使われるか使われないか、やってみないとわからないよ?」とは言っても
情報提供(刊行物提出)をされる方って、誰しも
「ぜひ!拒絶理由に使って欲しい!!」
と念じながら?提出をされているのですよね? (←たぶん、きっと!)
ちょっと別件で、
最近の登録特許の経過データを眺めていたのですが、
情報提供をされたけれど、登録になった特許 って
拒絶理由→意見書・補正書が出た後に、刊行物提出。
(そして、提出直後に特許査定)だとか。
これも、審査請求から刊行物提出までの間が空いてしまい、
直後に特許査定が出てしまっている、とか。
もちろん、全部がそう、というわけではないけれど、
登録特許の経過を見た範囲では
「あぁ、遅い。もったいない。。」
と思う審査記録、比較的多く見受けられました。。。
刊行物提出のタイミング、
ワタシ的には、
出願審査請求のあった直後に行うと
「審査時に目を通してもらえる可能性」が高められるのでは?と思います。
実際に「7割以上が拒絶引例に使われる」実績がある制度ですので、
実体審査とタイミングを合わせると良いですよね。
要注意出願が審査請求されたタイミングで
「情報提供用の資料を探したい!」
「でも、なかなか時間が取れない。」
という方、ご相談だけでもお気軽に。
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