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2018/07/06

[無効化01] 無効資料調査の用途



こんにちは!サーチャーの酒井です。


こちらの記事は「無効資料調査」のワンポイントです。

今日は「無効資料調査を行う場面、無効資料調査の役割」から。


無効資料調査には色々な実施場面と役割があります。

他社特許の無効化(異議申立/無効審判)


特許庁にアクションするタイプであり、
最も「外から見てわかりやすい用途」かと思います。

2004年に、旧・異議申立制度が廃止され、
しばらく無効審判制度に一本化された時期が続きました。

2015年からは 新・異議申立制度が創設されています。


■関連資料
特許異議申立制度の実務の手引き
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/igi-tebiki.htm


他にも次のような場面で
「無効資料タイプ」の調査が行われます。


※記事を折り畳みます。あと5種類あります^^





(権利成立前の)情報提供

■情報提供制度について (特許庁)
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm

「いつでも利用できる」制度ではありますが、

より効果的に利用するには
「実体審査が始まる前に、資料提供する」と、
審査で利用される可能性が高まります。

匿名でも利用できる
基本的には先行資料の提出のみ。
(資料がどのように利用されるかは審査官しだい)

といった特徴もあります。


警告状、侵害訴訟等の対応

・・・「特許権そのものが無効ならば、権利行使も成立しない」という考え方ですね。


ライセンス活動の交渉材料

上記と同じく「特許権が無効ならば・・・」という考え方です。

実務上「調査の進め方」に違いが出てきやすいのは
たとえばクロスライセンス契約がある場合です。

よくある契約ですと、
「一定期間後に、また条件を見直しましょう」となっていると思うのですが、

逆に言うと
「〇年後に、あの会社との交渉がある」とわかっている、という事なので、

SDIなどを行って、
該当出願人の特許を監視。

次回、対象になりそうならば、その都度調査をする

というフローにしておくと、
次の交渉直前の調査負担が軽くなります。

夏休みの宿題を、毎日コツコツ。みたいな感じですね!


自社特許の有効性の確認

権利行使の前に行います。

もし、他社に警告状を送ったとして・・・

その返事に
「このような先行例があるのですが、いかがでしょうか?」
と、強力な公知資料がついていたとしたら、

ちょっと「バツが悪い」というのでしょうか・・・?
警告状を送った事を、後悔するかもしれないですよね。

このような事態を回避したい場合は、
「自社特許を潰すとしたら?」の調査を行います。


その他

特許権を譲受する、とか、
M&Aで、特許も込みで事業を継承するような時に、
特許の価値を判断する材料として
無効資料調査を行う事もあります。

無効資料を含んでいる特許は、
購入価格が下がる、という・・・(微笑



このように、無効資料調査の使用場面や用途は
比較的多岐にわたっていて、
調査のレベル感も差が大きいです。



続きます。



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