こんにちは。サーチャーの酒井美里です。
今週「特許取得」がニュースになっていた、
こちらの記事。
(source : 2018/10/29
日本経済新聞)
飲酒後の臭い、といえば
まだ実家にいたころ、父がたまに酔っ払って帰ってきたりすると
「うわー、お酒くさいーー!」
と、瞬時に避難していた事が、真っ先に思い出されますが
上記の記事によると、
糖質が少ないければ「お酒くさく」なりにくいようですね!
そして、記事では
「食品の用途発明」の特許を取得した、とのこと。
検索してみますと
がヒットします。
※折り畳みます。「用途発明」と「分割出願」の話題は記事の続きから。
こちらの請求項、
とあり、
請求項1が短いのもインパクトありましたし、
「用途発明」の用途って
「酒臭い不快臭を敬遠する」こと、なのですよね。
確かに
日本経済新聞の記事で見た通り、ではありますが
「ほ、本当だ・・・!」 という驚きがありました。
そしてもうひとつ、
この特許「清酒」の出願情報を見ますと
分割出願なのですね!
親出願も既に登録されていて、
その出願内容は、低糖質の日本酒なのかな・・・?という予想を裏切り、
評価方法と評価装置、の出願でした。
「飲酒後の不快臭気」に関する内容、ではありますが、
評価方法と評価装置の発明から「清酒」が分割出願できるのかな・・・?
と、不思議になり、
思わず、全文読んでしまいました。
分割出願できるとしたら・・・?
元出願の実施例、この辺りなのでしょうか。
と思って見ていたら
「清酒」の経過書類中、
「上申書」にこのような記述がありました。
やはり、実施例付近を分割したようです。
それにしても「方法と装置」から「清酒」
考えた、というか、
分割できるぞ? と気付いた方はすごい!
発想が柔軟だ~! と思いました。
調査が行き詰まり気味の時にも、
柔軟な考え方、発想の転換が 突破口になる事、よくあります。
型にとらわれない思考、見習いたいものです。
それでは。
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1 件のコメント:
>不快臭を敬遠する人が飲むための清酒。
ということは、
それ以外の人も飲むことを想定した清酒は非侵害?
実際「糖質控えめ」の清酒が以前から販売されていたのでしょうから、
販売方法を指定したある意味ビジネスモデル発明と言えなくもないのでは?
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201701/jpaapatent201701_077-087.pdf
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