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2017/11/07

[今日の調査] 考慮すべき?米国特許の権利期間調整(PTA)


Nastuh Abootalebi

こんにちは、酒井です。みじかめ更新です。

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特許・情報フェア (@東京・北の丸公園)では、
最終日(11/10・金)、JPDS研修ブースにおります
金曜日に来場予定の方、ぜひお立ち寄りください!
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以前アップしたこちらの記事に関連で。

米国特許の権利満了期間を調べる-その1|PTAの基礎知識
米国特許の権利満了期間を調べる-その2|PTAの調べ方


米国特許を対象に、
侵害予防調査をする場合

「PTAをどう扱いたいと考えるか」

これ、お客様の立場で
かなり意見が変わるものだな、と感じます。


PTAを一言でいうなら
「米国特許の権利期間が延長されうる制度」
なのですが、

「気にする」という方と
「とりあえず気にしない」という方。

面白いように、真っ二つに意見が分かれるんですよ。



「気にする派」の方々は
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古い基本特許(的な権利)が生き残っていると、とても厄介。
PTAを考慮して長めに、
出願から23年※分程度、調べておくと安心。
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とおっしゃいます。

※文中の「23年」という年数は前後します。21だったり22だったり。



一方「気にしない派」の方々は
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検索式立案時点では気にしなくてよいです。(きっぱり
まず20年分を調査して、
要注意特許が出てきたら、
その時点で同じ出願人の類似出願を、遡って確認します。
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と、言われる方が多いです。



同じ「PTA」という制度をふまえ、
同じように「妥当な調査範囲」を検討しているはず・・・

なのですが、
見解がほぼ真逆になるのは、
いつもながら興味深く感じられます。



そして、
どんな業種で、どちらの見解が多いのか?

たぶん、気になられる方もいるかな?と思うのですが
気になった方はぜひ!考えてみてください。(微笑


私が拝見した限り
・製品が比較的単純か/複雑か
・製品のライフサイクル
・サプライチェーン
などを基準に、
対応を決められた方が多いように見受けられます。


つまり・・・
自社製品の特徴に応じて、最適な調査範囲を決めている
ということ。(考えてみて!)


それでは(微笑





※侵害予防調査をご依頼いただく際に
「米国PTAの対応、この製品はどちらが向いていますか?」
とお声がけ頂ければ、判断基準などご案内いたします。
ご検討ください。


「特許調査依頼」をご検討中の皆さま

只今、12月上旬以降のご報告予定分を受付けております。
調査のお問合せはこちらのフォームまたは
電話 0266-79-6709 でどうぞ。

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