皆様、こんにちは。サーチャーの酒井です。
普段は特許&文献の調査、
時折ビジネス情報をサーチしているワタクシ。
意匠・商標系は、
たまぁに調べる程度なのですが・・・
年末の今週、こんなお問合せが舞い込みました。
※内容はボンヤリ、ぼやかしております。
----------------------------------------------
製品中で、特定の「アイコン」を
使いたいので、権利関係を調べたいのですが、
著作権や意匠の調査、お願いできますか?
----------------------------------------------
むむぅ。 アイコン・・・ですか。(悩)
たとえば↓対象がこれだとしますね。
(・・・たった今、説明用に書きました~)
このアイコンですと、
音符の記号であることから
「何か音が出る機能かな?」 程度は連想するかもしれません。
でも、特定のサービスやアプリ、とは
おそらく結びつかないかと・・・・思います。
このような
「割と一般的にありそう」なアイコンだと、
調査対象って、何を選択したらいいのでしょう?
記事の続きに、調査メモを兼ねて書いてみます。
当方の理解に誤りがありましたら・・・やんわりご指摘頂けたら幸いです。(小心者なのです・・・)
※ 経験者の方 & アイコンの出願経験のある方には
※ 当たり前すぎる内容ですので、とお断りしておきます。(ぺこり)
[まず結論]
強いて言うならば・・・商標?
でも、「権利関係の調査」はできないかも、しれません。(汗
・・・何とも弱気な結論で、おはずかしい限り。。
でも、
みたいなアイコンだと、
権利者を特定できる気が全くしないというのが、
正直なところ。。(涙
以下、その理由です。
1)特許、意匠、商標
ネット上でも、多くの資料がアップされておりますが、
とっても「わかりやすかったので、こちらのPDFからご紹介します。
スマフォ、タブレット時代の画面の保護~意匠法の動向より
http://www.juju-law.jp/wp-content/uploads/2012/09/H251026gamenhogo.pdf
弁理士・弁護士 加藤光宏 先生 (下記画像も、この資料から引用です)
一般的には
アイコン = デザイン = 意匠かな? と連想してしまいそうですが、
実際には、
コンピューターソフトウェアなどを指定商品として、
アイコン、GUIを商標登録することも可能、のですね。
同様の資料としては、特許庁作成のこちらのPDF。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyou16/3_2.pdf
意匠法の保護対象とならない画面デザインの例として
例3:アイコン画像単体 が挙げられております。
2)著作権
DreamGate 「アプリのアイコンのデザインを知的財産として保護できる?」
執筆者は 明立特許事務所 深沢潔先生です。
↓↓
以下、記事中からの抜粋となりますが。。
「キャラクターは、美術の範囲に入ることから著作物として著作権の保護対象になれる場合が多いです。でも、アプリ画像のような画像は、さすがに美術作品ではないことから、著作権で保護されるのはちょっと厳しくなります。」
「アプリ画像は物品から独立して創作されるものなので、そのアイコンを含めて意匠権で保護することは現状では難しそうです。」
・・・・というわけで、
アイコンは著作権で保護されるわけでもなさそうです。
ここまでの話を踏まえて・・・
もし、こんな問題が出たとしたら?
--------------------------------
アイコンの権利関係を調査するなら、
どの調査対象を選べば良いでしょうか?
次の4つから選択しなさい。
1.特許
2.意匠
3.商標
4.著作権
--------------------------------
答えは 3.商標です!
・・・って、 なるのでしょうけど?
ご相談頂いた対象は、
どうやらこんな具合に、一般的?なアイコン・・・
※実際のご相談に[♪]は入っておりません、念のため。。
商標って、
-------------------------------
商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)
-------------------------------
となれば、
アイコンも例外ではなく
「特定の商品・役務(サービス)を表す標識(アイコン)」 でないと、
商標登録は難しいのかな? と想像されます。
実際に、アップルが登録している例や・・・
(111)登録番号 第5579366号
グーグルの登録例など・・・
(111)登録番号 第5627531号
上記のようなタイプですと、登録もされ、
検索~権利者特定も行ないやすそうですが、
こちらのように
特定のサービス(役務)を表すわけではなさそう?なアイコンは、
商標登録も難しいのでしょうし、
そうなると・・・検索も?
「うーん。。。やっぱり難しいかな?」
むむ~ぅ。
年末なのに、調べにくく悩ましい?感じになってしまいました。。(汗
スッキリするために、お掃除しようかと思います♪(笑
それでは~
別窓で登録フォームが開きます
Facebook、お友達もフィード購読も大歓迎。お気軽にどうぞ。
特許調査入門―改訂版
Amazon
発明推進協会
0 件のコメント:
コメントを投稿