Michael Murphy
こんにちは、酒井です。
先週のセミナー「外国特許審査経過情報収集ノウハウ」から
調査メモをひとつ、お届けします。
米国特許の登録後、
権利を維持していくには特許庁(USPTO)に「維持年金」を支払う必要があります。
が、2013年末の法改正で
年金不払いで失効した場合の回復規定が緩和され、
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・権利回復申請が無期限に行える
・unavoidable (不可避であったこと) による回復規定は廃止
・追徴金は不要(未払いの年金のみ支払えばOK)
→ 参考ページ
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と変わりました。
「それって、ほとんどのケースで回復の可能性があるのでは?」
と思える緩やかな条件ですよね。
特許の「権利状態」を表すのに
「生死情報」という表現が広く使われています。
権利が消滅 → 権利が死んでいる
という表現になるのですが、
米国特許の年金未払い状態に関しては
死、というより 戦闘不能 みたいなイメージが近いのかなぁ、と思う今日このごろです。
James Pond
RPGなどで
「キャラクターが一時的に戦闘不能になっても
教会で頼むと復活できる。」
的な感じ、って思うんですよね。
さて・・・
そんな「米国特許の年金未払い、からの復活。」
経過情報的な面から見ると、
「年金支払情報」の変化、となりますので
原則的には
USPTO の Public Pair
https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
に入力されます。
そしておそらく、多くの方にとって気になるのは
「復活後、いつPAIRに入力されるか(情報を知ることができるか)」ということではないでしょうか?
※折り畳みます。
今回、「外国特許審査経過情報収集ノウハウ」講座の
質疑応答の際、せっかくなのでDBベンダーの方にもお尋ねしてみましたところ
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年金未払いからの復活が行われた際、
Pairへの入力時期には、特に規定はない。
そして、データ上で観察していると、
結構時間がかかる事も多い。
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とのお答えでした。
ですので・・・
注目特許が年金未払いで失効した場合、
・復活の条件が非常に緩い
・Pairにいつ入力されるか不明。時間もかかる事が多い
の2点から考えて、
「ずーーーっと見張り続ける。」
というのが、妥当な対応かと思われます。
この「ずっと」を具体的に言うならば、
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・対象特許の出願から20年経過し、復活の可能性がなくなるか
・対象となる製品/事業が縮小 or 終結し、監視の必要がなくなるか
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のいずれかに一致するまで監視、という事なのかな、と。
(結構、大変そうです。。。涙)
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今年度の「外国特許審査経過情報収集ノウハウ」講座は終わりましたが、
これから3月にかけて、
「仕事に活かす特許情報の収集」講座があります。
公報の読み方~経過情報・権利情報の基礎、を扱います。
「外国特許審査経過情報収集ノウハウ」講座の入門バージョン的な内容です。
同じ内容で、東京で2回、大阪で1回の3回開催です。
お問合せや講座詳細は、
JPDS 知財研修のページからどうぞ。
http://www.jpds.co.jp/seminar/schedule/index.html
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