代表取締役・酒井美里ブログ
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2017/07/19
[無効化] "審査段階と同じ領域"の調査に意味はある?
きょうはついに!
「関東甲信、東海、近畿、中国地方が梅雨明けしたとみられる」そう。
これから、本格的に暑くなりそうです。
さて・・・今日のタイトル。
無効資料調査のこと。
無効化したい特許の経過資料に「検索報告書」がついていた、とします。
「検索報告書」を見ると、審査段階でサーチされた範囲がわかるわけですが・・・
この情報がわかったとして、です。
"審査段階と同じ領域" を改めて調査する事には、
意味がある(≓先行例発見に繋がる可能性あり)のでしょうか?
それとも意味がない(≓あまり良い資料は出てこない)のでしょうか?
みなさま、どちらだと思われますか?
今日はすこしだけ、考えてみてください。
これまでの経験則でこっち、でもよいですし、
「わからないけど、勘でこっち!」もOK!
さて、意味がある?意味がない?
どちらでしょうか?
酒井の考えは・・・
ここ何年かは
「結構、意味あるんじゃないかしらん?」
って思うようになってきました。
ちなみに以前は
「審査官が一度見てるんだし、それとは少し範囲をずらしたいな」
って派閥(?)だったんですけどね。
自分なりの理由を、書いてみますと・・・
無効資料調査で、検索報告書が出ているような場合
経過情報を見ると、次のような流れになっている物が多いと思います。
------------------------------------------------
(日付が古い側)
審査請求
------ ↓------------
検索報告書
------ ↓------------
拒絶理由通知書
------ ↓------------
意見書
手続補正書
------ ↓------------
特許査定
(日付が新しい側)
------------------------------------------------
それで・・・
審査請求時点の請求範囲と、
特許査定となった請求範囲、に注目してみると、
構成要件が追加されている(限定されている)事が多いな、と思ったのです。
その時は、追加した構成要件が特許査定のポイントになっていますよね。
その「追加した構成要件」って・・・
検索が行なわれた時点 (「検索報告書」の作成段階)で
検索~先行例抽出の対象になっていたかしらん??
と考えてみると、
もちろん、請求項の内容に左右されるのですが、
「その構成要件は、先行例抽出の対象にはなっていなかった」って事、
あり得そうだな、と思いました。
そうだとしたら、
検索でヒットしていたかも?しれませんが、
資料抽出の時には、あまり重視されず、
検索報告書にも取り上げられなかった。。
って公報が、埋もれているかもしれませんよね。
審査資料の「検索報告書」
大いに参考にはしているけれど、
影響されすぎず。
検索範囲の重複を避けたりもせず。
最近はそんな感じで、とらえております。
それではこれより、関西に移動いたします。
講習会でお目にかかるみなさま、
よろしくお願いいたします。
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