調査とヒアリング/警告状を送る気持ち・・・? (1) (この記事)
Alejandro Escamilla
こんにちは!サーチャーの酒井美里です。
これは、変な質問かもしれないのですが
みなさんは
「警告状を送る側の気持ち」
掘り下げて考えてみた事って、ありますか?
「権利行使?したことあるぜ!」という経験者の方は
・一番最初に「警告しようかな」と思ったキッカケ
・その際、どなたかと相談されていたら、そのやりとり
・最終的に「送る!」と決めた、意志決定の決め手
なども、思い出して頂くといいかも・・・?
・・・・・・・・・・・・・
送る側の気持ち、私は
「侵害予防調査の調査範囲を決める」のに使ってます。
たとえば、同じような製品で
同じような技術ポイントだったとしても、
「第三者が、権利行使前に抱く気持ち(動機)」が異なるとしたら
使う検索項目やキーワード、
分類を広くするか、狭くするか なども
変わる可能性がある。
ということなんですね。
感覚的な要素も多いのですが、
なるべく、文章で書いてみますね。
お付き合い頂ける方は 「記事の続き」にどうぞ。
侵害予防調査をする、ということは
「製品・サービスの実施以降に
誰か(第三者)が警告状を送ってくる、侵害訴訟を起こされる等
トラブル発生の可能性がある特許権の存在を事前に察知。
対処可能なものには対処する。」
という事だと考えられます。
ここで「警告状を送る」行動にフォーカスすると
ですし、逆に
と思われます。
つまり、権利行使をしてくる「誰か」は
の両方を持っている「誰か」であるのだ、と考えられそうです。
そして・・・
技術内容の確認は
「権利行使に使われる可能性が高そうな特許内容」を割り出すもので、
侵害予防調査調査には必要不可欠。
もうひとつの 動機の推定は
「誰が・どんな動機で権利行使する可能性が高そうか」。
繰り返しになりますが
権利行使の動機 と 使える権利 を
セットで持っている人が、自社から見て一番危険!
って事です。(なんだか当たり前ですね・・・苦笑)
でも「権利行使の動機」って 何なのか
その都度違うものじゃないの?
そもそも推定なんて、できるものなのでしょうか?
すみません。不定期に続きます。
(なるべく引っ張らないようにします。笑)
それでは!
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