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2017/10/24

[調査] 情報提供を受けたけれど、登録になった特許。


freddie marriage

中間処理業務をされている方には、
「釈迦に説法」状態、ではありますが・・・

特許出願に対する情報提供制度 (リンク先:特許庁)


情報提供って、ユニークな制度だな、と思います。

なぜなら
年間の提供件数が6000~7000件程度あって。

※グラフ:特許庁サイトより。以降の囲み引用部分も同様です。


7割以上が拒絶理由通知で利用されているもよう。
近年、情報提供件数は、年間7千件前後で推移しており、情報提供を受けた案件の73%において、情報提供された文献等を拒絶理由通知中で引用文献等として利用しています(平成25年12月に拒絶理由通知書が起案された案件について調査)。

また、匿名で情報提供も可能。
(その場合はフィードバックなどが受けられません。)



というもの。


要するに

「匿名でも可能で、利用のハードルは低い
審査引例に使われるか、使われないかは やってみないとわからない
けれど、使われる確率は7割以上。」

ってことだと理解しているのですが


この「やってみないとわからない」不確実性を持った感じが
ちょっとユニークだな、と思うのです。



でもね
「使われるか使われないか、やってみないとわからないよ?」とは言っても


情報提供(刊行物提出)をされる方って、誰しも
「ぜひ!拒絶理由に使って欲しい!!」
念じながら?提出をされているのですよね? (←たぶん、きっと!)


ちょっと別件で、
最近の登録特許の経過データを眺めていたのですが、

情報提供をされたけれど、登録になった特許 って


拒絶理由→意見書・補正書が出た後に、刊行物提出。
(そして、提出直後に特許査定)だとか。



これも、審査請求から刊行物提出までの間が空いてしまい
直後に特許査定が出てしまっている、とか。



もちろん、全部がそう、というわけではないけれど、
登録特許の経過を見た範囲では
「あぁ、遅い。もったいない。。」
と思う審査記録、比較的多く見受けられました。。。




刊行物提出のタイミング、
ワタシ的には、
出願審査請求のあった直後に行うと
「審査時に目を通してもらえる可能性」が高められるのでは?と思います。


実際に「7割以上が拒絶引例に使われる」実績がある制度ですので、
実体審査とタイミングを合わせると良いですよね。



要注意出願が審査請求されたタイミングで
「情報提供用の資料を探したい!」
「でも、なかなか時間が取れない。」
という方、ご相談だけでもお気軽に。




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