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おはようございます。酒井です。
普段と少し雰囲気を変えて、今日はクイズを出します。
※ 特に決まった「正解」は、ないんですけどね!(笑
以前、実際に質問を受けたことのあるお話、です。
確か・・・知財部に転籍していらして、
間もない方からのご質問だったように、記憶しています。
こんな質問です。↓
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[Q] 侵害予防調査って、
最初に調査範囲を決めてスタートする、というお話がありました。
もしも 「この1000件を見よう」と決めてスタートした後、
たとえば、【200件目付近】で
自社製品にズバリ!の公報が、1件出てきたら、
「侵害の恐れがある」という事実が判明しますよね。
それなら、残りの公報(約800件)は見なくて良いように思うのですが、
いかがでしょうか?
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直接知財のお仕事をされてはいない方、
知財にいらしたばかりの方は 「あれ?そうかも?」って
思ってしまいませんでしたか?
そうです。
質問の答えとしては
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[A] 残りの公報も読まなきゃだめですよ!ダメ!絶対!
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・・・って事なんですけども。
その理由、あなたならどうやって説明しますか?
もちろん 「侵害とは」 とかね。逐条解説を出してくるとか(笑)
じっくり説明すれば、いくらでも説明はできるわけですが、
30秒で、あえて法律の説明はせず「ダメ」と伝えるには?
どうしたら伝わるでしょう?
正解はありませんが、少し考えてみてくださいね~。
記事の続きに、私が答えた内容を載せておきます。
※ 「しょーもない答え」です。クレームは受け付けませんよ!(笑)
考えてみられましたか?
では、私の答えを発表してみます。
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[A]
いいえ、残りの公報も全部読んでくださいね。
その状態って「台所でゴキブリを1匹見つけた」ようなもの、ですから。
冷蔵庫と壁との隙間で1匹見かけた段階で
うちにゴキブリがいる、って事がわかった!終了!
・・・って方はいませんよね?(笑)
1匹見かけたら30匹いると思え、って話と同じです。
できれば、他の隙間もチェックして、
掃除したり、捕獲器仕掛けたいですよね?
まずは、それと同じイメージだと捉えてみてください。
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朝から麗しくないたとえ話、申し訳ございません。(謝)
このたとえ話の後には、
・ 要注意特許は、1社で複数あるかもしれない。
・ 他の出願人も、要注意特許を持っているかもしれない。
といった事を、補足説明させて頂きました。
ベストな説明かどうか?は謎ですけど、
インパクト勝負、なたとえ話でございました。(笑)
うまい説明、面白いたとえ話を思いついた方は、
ぜひ教えてくださいませ。
コメント欄からでも、メールでも嬉しいです。
それでは。
よい1日を。
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