こんにちは!サーチャーの酒井です。
先日、JPDS本社(新橋)で
「無効資料調査」のセミナーでした。
その際
「中国の無効審判での証拠資料について、
特有の注意点があれば教えてください」
というご質問が。
ありがとうございます。
中国無効審判の「証拠提出」については、
特許庁委託事業で作成された資料の中に
まとまった情報があります。
以下、ファイルの目次から
「証拠の提出」に関連する項目のみ 抜粋しました。
最初に出てくる項目
「元の証拠を変更せずに無効審判請求を再度提起することは可能か」
から、何だか気になりませんか?
(私は気になりました。^^)
日本でも昔から、
何というのでしょう、
審査官/審判官の心証? 的な文脈で、
「審査引例と同じ資料を提示しても、ねぇ?」
(≓ 一度使われているのだから、効果が低そう。)
という話になる事って、ありませんか?
中国の無効審判においては
審査基準に明記されており、
同一の理由と証拠を以て無効審判請求を再度提起する場合、
受理も審理もしないものとする。
のだそうですよ。
(同一の証拠を使いたい場合、についても説明されています)
他には
日中韓における 特許無効審判の実務に関する比較研究 (PDF)
「書類提出方法」の比較も参考になります。
最初の資料も、リンクを貼っておきますね。
中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書
(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)
それでは!
「特許調査依頼」をご検討中の皆さま
調査のお問合せはこちらのフォームまたは
お電話 0266-79-6709 で。
「酒井美里Design/ 担当確約」もどうぞ。
7月の出張予定 | 8月の出張予定 打合せ日程のご参考に。
講習DVDが出ました(日本パテントデータサービス)
JPDS知財研修用DVD Vol.1 プロモーション
JPDS知財研修用DVD Vol.1 「仕事に活かす特許情報の収集-これだけは知っておいてほしいこと-」(酒井美里講師)のプロモーション動画です。
別窓で登録フォームが開きます
Facebook、お友達もフィード購読も大歓迎。お気軽にどうぞ。
特許調査入門―改訂版
Amazon
発明推進協会
0 件のコメント:
コメントを投稿