代表取締役・酒井美里ブログ
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2018/07/06
[無効化01] 無効資料調査の用途
こんにちは!サーチャーの酒井です。
こちらの記事は「無効資料調査」のワンポイントです。
今日は「無効資料調査を行う場面、無効資料調査の役割」から。
無効資料調査には色々な実施場面と役割があります。
他社特許の無効化(異議申立/無効審判)
特許庁にアクションするタイプであり、
最も「外から見てわかりやすい用途」かと思います。
2004年に、旧・異議申立制度が廃止され、
しばらく無効審判制度に一本化された時期が続きました。
2015年からは 新・異議申立制度が創設されています。
■関連資料
特許異議申立制度の実務の手引き
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/igi-tebiki.htm
他にも次のような場面で
「無効資料タイプ」の調査が行われます。
※記事を折り畳みます。あと5種類あります^^
(権利成立前の)情報提供
■情報提供制度について (特許庁)
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm
「いつでも利用できる」制度ではありますが、
より効果的に利用するには
「実体審査が始まる前に、資料提供する」と、
審査で利用される可能性が高まります。
匿名でも利用できる
基本的には先行資料の提出のみ。
(資料がどのように利用されるかは審査官しだい)
といった特徴もあります。
警告状、侵害訴訟等の対応
・・・「特許権そのものが無効ならば、権利行使も成立しない」という考え方ですね。
ライセンス活動の交渉材料
上記と同じく「特許権が無効ならば・・・」という考え方です。
実務上「調査の進め方」に違いが出てきやすいのは
たとえばクロスライセンス契約がある場合です。
よくある契約ですと、
「一定期間後に、また条件を見直しましょう」となっていると思うのですが、
逆に言うと
「〇年後に、あの会社との交渉がある」とわかっている、という事なので、
SDIなどを行って、
該当出願人の特許を監視。
↓
次回、対象になりそうならば、その都度調査をする
というフローにしておくと、
次の交渉直前の調査負担が軽くなります。
夏休みの宿題を、毎日コツコツ。みたいな感じですね!
自社特許の有効性の確認
権利行使の前に行います。
もし、他社に警告状を送ったとして・・・
その返事に
「このような先行例があるのですが、いかがでしょうか?」
と、強力な公知資料がついていたとしたら、
ちょっと「バツが悪い」というのでしょうか・・・?
警告状を送った事を、後悔するかもしれないですよね。
このような事態を回避したい場合は、
「自社特許を潰すとしたら?」の調査を行います。
その他
特許権を譲受する、とか、
M&Aで、特許も込みで事業を継承するような時に、
特許の価値を判断する材料として
無効資料調査を行う事もあります。
無効資料を含んでいる特許は、
購入価格が下がる、という・・・(微笑
このように、無効資料調査の使用場面や用途は
比較的多岐にわたっていて、
調査のレベル感も差が大きいです。
続きます。
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